立憲民主主義とは、「憲法に依拠して民主主義を実現する」という考え方であり、すべては憲法に始まり憲法に終わるものとして「憲法に立脚する」ことです。江戸川区政に憲法を生かして権力から民主主義と区民の権利を守ることなのです。
江戸川区政で求められることは、憲法に定める国民の権利と地方自治を実現することであり、政府や江戸川区役所から区民の権利への侵害を許さず民主主義を確立することなのです。
憲法で言う『地方自治の本旨』とは、「団体自治」と「住民自治」との2つの要素からなります。このうち「団体自治」とは、国から独立して自治体の権限と責任おいて江戸川区域の行政を処理する原則のことです。他方、「住民自治」とは、住民の意思と責任に基づいて行政を行う原則です。このように憲法で定める『地方自治の本旨』には、この2つの自治が車の両輪にたとえられ、一方の実現のために他方のために拡充が求められるという関係を持ちます。「地方分権」が叫ばれていますが、しかし現実は自治体の権限の拡充だけが強められ、最も大切な「住民自治」がないがしろにされているのです。今こそ江戸川区政には、「住民自治」の拡充こそが求められているのです。
日本国憲法15条では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と宣言しています。しかし、私達をめぐる政治情勢は、行政府のトップの顔色を見て隠蔽・改ざんした事件に象徴されています。つまり官僚は国民を見ることなく行政府のトップらに対する「一部の奉仕者」に成り下がっているのです。これを可能にしたのが「内閣人事局」の創設であり、官僚の人事権を行政府のトップが握ったことに原因があったのです。人事権を握られた官僚は絶えず「内閣人事局」を牛耳る行政府のトップの顔色をうかがいながら仕事をし、国民の「全体の奉仕者」の職務を放棄しているのです。彼らは自分の立身出生にプラスなのかマイナスなのかだけしか興味がなく、「内閣人事局」の官僚への評価だけに関心を持っているのです。
江戸川区政で求められることは、憲法に定める国民の権利と地方自治を実現することであり、政府や江戸川区役所から区民の権利への侵害を許さず民主主義を確立することなのです。
憲法で言う『地方自治の本旨』とは、「団体自治」と「住民自治」との2つの要素からなります。このうち「団体自治」とは、国から独立して自治体の権限と責任おいて江戸川区域の行政を処理する原則のことです。他方、「住民自治」とは、住民の意思と責任に基づいて行政を行う原則です。このように憲法で定める『地方自治の本旨』には、この2つの自治が車の両輪にたとえられ、一方の実現のために他方のために拡充が求められるという関係を持ちます。「地方分権」が叫ばれていますが、しかし現実は自治体の権限の拡充だけが強められ、最も大切な「住民自治」がないがしろにされているのです。今こそ江戸川区政には、「住民自治」の拡充こそが求められているのです。